home

岡本浩司税理士事務所

確定申告

あなたのお悩みをお聞かせください

  • 確定申告書の作成の仕方がよくわからない
  • 申告期限が迫っているが、まだ何も手をつけていない
  • 申告期限に間に合うか不安
  • 申告書の作成方法が正しいか心配
  • 本業が忙しくて、確定申告する時間がとれない
  • 税務署から問い合わせが来ないか不安
  • 確定申告だけを税理士にお願いしたい

など

確定申告でお困りの方は、神戸市中央区の岡本浩司税理士事務所までお気軽にご連絡ください。

スポットでの確定申告サポートにも対応しております。

当事務所の確定申告サポート

スポットでの確定申告サポートに対応

確定申告

神戸市中央区の岡本浩司税理士事務所では、確定申告でお困りの方のために、スポットでの確定申告サポートに対応しています。

「初めての確定申告で、申告書の作成方法がよくわからない」「本業が忙しくて、確定申告を処理する時間がない」などとお困りでしたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

税務のプロである税理士にお任せいただくことで、クライアント様は手間暇かけることなく、確定申告を完了させることができるようになります。

不動産所得・譲渡所得の申告もお任せください

給与以外にも、不動産所得・譲渡所得がある場合には確定申告が必要となります。
不動産所得・譲渡所得の確定申告は金額が大きいこともあり、通常の確定申告よりも複雑になりがちです。

さらに、どのような節税対策を講じるかによって、税金に差が生じる傾向の強いものです。

当事務所では、ご自身で対応することが難しい不動産所得・譲渡所得の確定申告サポートも行っています。
確定申告にかかる手間を省いて、期限内に正しく申告するためにも、是非、税理士の知識をご活用ください。

確定申告の基礎知識

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額と、それに対する所得税の金額を計算し、申告する手続きのことです。

翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出することで、昨年に源泉徴収された税金や、予定納税で収めた税金などを精算します。

確定申告が必要になるケース

  • 1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額が2,000万円以上の場合
  • 複数の会社から給与を受け取っていて、年末調整されなかった各種所得の合計金額が20万円以上の場合
  • 不動産収入や年金など、給与以外の所得が20万円以上の場合
  • 不動産を売却して利益を得た場合
  • 同族会社の役員やその親族で、会社の給与とは別に貸付金の利子や店舗の賃貸料などを受け取っている場合(20万円以下でも確定申告は必要)
  • 個人事業を営んでいる場合

など

所得の種類

所得の種類内容
給与所得給料、賃金、賞与など
雑所得国民年金、厚生年金、公務員の共済年金など
配当所得法人から受けた剰余金の配当など
不動産所得土地・建物などの不動産を貸し付けて得た所得
不動産譲渡所得土地・建物などの不動産を売却して得た所得
一時所得生命保険の一時金、賞金など
利子所得預貯金の利子など
事業所得小売業、製造業、農業、漁業などで得た所得
山林所得山林を伐採したことなどで得た所得
退職所得退職金、一時恩給など
top